http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007091802049590.html
告訴取消書偽造事件に続き、またまた検察不祥事発生、ということになりそうな気配です。
関係者によると、組長が拳銃を所持しているとの捜査情報を得た検事は八月中旬、拳銃の押収を狙い、調べの中で「持っているなら出すように」と再三促したが、逆に組長から取引を持ちかけられた。組長は検事に対し「長男に拳銃を差し出させ、その責任を取る形で組から脱退させるよう仕向けたい」と説明したという。
検事は取引に応じ、組長に取調室内の電話の使用を許可。組長は、麻薬特例法違反容疑で当時手配中だった配下の組員(28)に連絡し、拳銃を長男の知人に渡させたという。
一方、検事は拘置中の長男に対し「自分の拳銃として警察に差し出すように」と言い含めたという。
ところが、間もなくして同支部内で検事の捜査手法を問題視する声が上がり、検事は担当から外された。この後、拳銃は長男の知人の元からさらに別の場所に移され、今月十三日に県警が組長の拳銃として押収した。
警察捜査では起きがちな「取引」ですが、検察捜査の中で、通常、このような取引を行う理由も必要もなく(警察捜査でも同様ではありますが)、上記の記事が事実であったとして、このような無理をなぜ行おうとしたのか、さっぱりわからないですね。
関与の態様によっては、このさいたま地検熊谷支部の検事に、銃刀法違反の共犯や、犯人隠避罪が成立する可能性もないとは言えないでしょう。
任官10年以内の若手検事のようですが、検事の資質や意識がかなり変化し、かつてはあり得なかった犯罪、不祥事に自ら手を染めてしまう時代になった、ということを、法務・検察の幹部は直視して、徹底した対策を講じるべきではないかと思います。
密室で逸脱捜査取引 組長代行同席も許す
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007091802049627.html
この記事では取調べの可視化の問題にも言及していますが、録音・録画で監視されないと、この種の「取引型」の違法・不当捜査も防止できないようでは、検察庁も落ちたものだ、と言うしかありません。