スイス人女性に無罪=覚せい剤密輸事件−千葉地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007082200894

女性は昨年10月24日、スーツケースの底に隠した覚せい剤約2.2キロをマレーシアから成田空港に持ち込んだとして、税関職員に現行犯逮捕され、同地検が翌11月13日に起訴した。
地検によると、女性は公判で「覚せい剤が入っているとは知らなかった」と犯意を否認。スーツケースについて「知人男性に頼まれ、宝飾品を日本からマレーシアに持ち帰るために渡された」と主張していた。

私の検事生命は11年5か月で終わりましたが、最後の5か月は、千葉地検刑事部で麻薬係検事をやっていて、上記のような事件はかなりの数、捜査を担当しました。上記のような弁解(真実である場合もあれば、虚偽である場合もありますが)は必ず出るので、起訴、不起訴の判断にかなり思い悩んだことが思い出されます。それまでの11年の経験を、最後の5か月でフルに活用し、退職したような気がします。
私が辞めた当時は、かなり微妙な事件でも、裁判所が有罪認定している傾向があったように思いますが、無罪が出る、ということの背景には、裁判所による事実認定の厳格化、といった傾向があるのかもしれない、という気もしますが、実際はどうなのでしょうか?