村上ファンド事件 19日判決 LD決定、聞いたか否か

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070717-00000071-san-soci

「重要事実が決定していたか否か」は検察、村上被告側双方の主張に隔たりがある。ただ、LD側が、村上被告にニッポン放送株大量取得を勧められた平成16年9月15日以降、資金借り入れのためスイス系金融機関と交渉していた事実関係については争いがない。
問題は、村上被告がLD側から資金調達の準備を「伝達」されていたかどうかだ。村上被告がこの話を聞いていれば、インサイダー取引が成立する可能性が高くなる。
このため、法廷での攻防は、検察側が「村上被告に決定が伝達された」と主張する16年11月8日の会議で何が話し合われたか−に収斂(しゅうれん)した。

「重要事実」については、以前、本ブログで、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060606#1149555406

とコメントしたことがあります。
上記の記事でも指摘されているように、「決定」されていたか、それが「伝達」されたか、ということが問題になるでしょう。
この点については、証拠に接していない立場から軽々に断定はできませんが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070512#1178931682
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070412#1176335793
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070327#1174954500

でもコメントしたように、11月8日の後の村上ファンドによるニッポン放送株大量取得が、検察ストーリーを大きく支えている、ということは言えるのではないかと思います。
裁判所がどのような判断を示すか、今後の同種事件にも影響するところが大きく、注目されます。