丸川氏は投票できず 転入届提出遅れ 参院選東京選挙区

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070717-00000096-san-soci

選挙事務所などによると、丸川氏は異動先の米国から平成16年6月に帰国し、新宿区大京町の現住所地に転居。しかし、新宿区への転入届提出は今年4月20日前後で、今回の参院選投票資格者を登録する選挙人登録日(公示前日の今月11日)からさかのぼり「3カ月未満」だった。

住民基本台帳法を見ると、22条で、

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

とされ、違反した場合、刑事罰まではありませんが、53条2項で、正当な理由がない不届出には5万円以下の過料が科せられるものとされています。
平成16年6月に帰国し、今年の4月20日ころまでの間に約2年10か月ほどもあり、その間、転入届を提出できないほどの「正当な理由」があったとも考えにくいでしょう。
自分自身のコンプライアンスにも欠ける点がある人物、という評価を受けてもやむをえない失態ではないかと思います。