公判前に争点整理すると審理期間は半分 最高裁が報告書

http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY200707140398.html

裁判員裁判の対象になる重大事件で、被告が否認したケースを調べたところ、整理手続きが行われた121件の平均審理期間は5.8カ月。法曹三者で争点を整理し、証人数や尋問事項などを絞る手続きをしなければならないため、起訴から初公判までは4.1カ月かかったものの、初公判から判決までは1.7カ月で済んでいた。
これに対し、整理手続きが行われなかった事件の平均は13.0カ月。起訴から初公判までは2.0カ月と短いが、初公判から判決までに11.0カ月かかっていた。

争点整理や審理期間の面では、何とか裁判員制度に対応できる状態になっている、と言えるでしょう。記事では、「報告書は残る課題として「連日開廷などに対応するため、刑事弁護態勢を充実させること」を挙げた。」とありますが、おそらく、今後はこの点が最大の問題で、現状の弁護士の業務態勢の中で、迅速に整理手続に対応し、かつ、極めて短期間の審理にも対応するということが可能かどうか、可能にするためにはどうすればよいか、ということが検討され、対策が講じられる必要があると思います。現実的には、公設弁護人事務所を設置するのが適当と思いますが、裁判所も法務省も、「迅速な有罪」につながらない刑事弁護の強化に興味はないはずですから、実現は無理でしょう。