名古屋地裁、再拘置せず 殺人無罪のブラジル人

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007070702030233.html

刑事訴訟法控訴審に被告が出頭することを義務付けていないため、被告不在のままでも審理を進めることは可能。しかし、判例では被告に事前に期日を知らせずに公判を開くことは違法とされており、同被告がこのまま強制退去された場合、控訴審を行うのは実質的に困難だとみられる。
同被告は一審判決後に釈放されたが、そのまま入管難民法違反容疑で名古屋入管に収容され、強制退去の手続きが進められている。名古屋地検は判決を不服として名古屋高裁控訴したが、同被告が強制退去されると控訴審に支障が出ることなどから、同地裁に審理のために同被告の身柄を拘束するよう求めていた。

刑事手続と強制退去手続は、別の手続なので、このまま勾留されなければ、被告人は強制退去になり、身柄がなくなって、控訴審は開けなくなる可能性が高いでしょう。
検察庁がとり得る方法としては、現在、地裁にある記録が高裁へ送付された後に、改めて高裁に対し、職権を発動して勾留状を発付することを求めることでしょう。私の記憶では、有名な東電OL殺人事件の際、無罪判決後に地裁が勾留状を出さず、高裁が勾留状を出した、という経過をたどったはずです。