尼崎の女性殺害事件、1年以上開廷できず

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000345639.shtml

関係者によると、公判前整理手続きの適用後、裁判所、検察側、弁護側の協議はこれまでに十九回を数える。長期化したのは、事件当時のアリバイを男が主張しながら、それを裏付ける証拠の開示を拒んでいることなどが原因という。

1年以上もだらだらと公判前整理手続を続けるくらいであれば、早く公判を開き、期日間整理手続を行いながら公判を進めたほうが良いでしょうね。
「整理手続」というのは、あくまで「整理するための」手続であって、これを行えば「整理できる」手続ではない、裁判官の手腕に大きく依存する、ということを強く感じます。
当事者(検察官、弁護士)を何年もやっていると、接する人の数も膨大で、そういう中で、話を仕切る、まとめる能力というものが(もちろん個人差はありますが)ついてくるものですが、そういう経験がない、あるいは乏しいキャリア裁判官が、今後、この種の整理手続、さらには裁判員が入った評議等を、どこまで適切に運営できるか、不安は増大するばかりでしょう。