前方で発生した事故の予見困難、多重衝突で起訴猶予処分

http://response.jp/issue/2007/0512/article94619_1.html

射水市上野付近の北陸自動車道上り線で、大型トラックが中央分離帯接触する単独事故を発端に、後続のトラックや乗用車など61台が関係する大規模な多重衝突事故が約1.5km区間で断続的に起きた。
警察では車間距離を詰め、さらには事故当時の制限速度(50km/h)に従わず走行したクルマが被害を拡大させたとして、14人の運転者を業務上過失致傷容疑で書類送検していた。
14人のうち13人は衝突直前まで70-90km/hで走行しており、検察では「速度違反の過失があったことは間違いない」としたが、その一方で「前方で衝突事故が発生し、進路が塞がれた状態であるということの予見は困難」と判断。この部分に情状を酌量する余地があるとして、全員を起訴猶予処分としている。

この種の多重衝突事故における過失認定の難しさを感じさせる記事だと思います。複数人が絡む事故では、過失が連鎖し、絡み合い、積み重なって、より重大な結果に至ることがよくあり、その中における個々の過失の認定というものは、なかなか難しいものです。
無理をせず、起訴猶予処分とした検察庁の判断は、1つの賢明な選択であったと言えるように思います。