伴奏命令は合憲=入学式君が代訴訟・最高裁

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20070227-6

私自身は、ごく普通に君が代を歌い、国旗にも敬意を表していますが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041029#p1

でコメントした今上天皇のご意見に、強い共感を感じますね。

一、二審判決によると、教諭は1999年4月の入学式で君が代のピアノ伴奏をするよう校長から命じられた。教諭は「思想、信条上、弾けない」として拒否したため、都教委は同6月、職務命令違反で戒告処分とした。
 一審東京地裁は2003年12月、「公務員は職務の公共性から、思想・良心の自由の制限を受ける」と指摘。職務命令は憲法に違反せず、懲戒処分は裁量権の乱用といえないとして、訴えを退けた。二審東京高裁も04年7月、これを支持した。

公務員の職務の公共性等を考慮すれば、法理論上は、こういった結論になるのもやむをえないとは思いますが、嫌がる人にわざわざ伴奏させなくても、用意したテープを流すとか、アカペラで歌うとか、他にも方法はあったのではないか、と思います。
日本は、国家権力である裁判所が、朝鮮総連に対しても日比谷公園の使用を認める、自由で民主的な基本的人権を尊重する(すべき)国家であり(その一方で、例えば中国が、反体制活動家の団体に天安門広場の使用を認めることは絶対にないでしょう)、そういった国家において、公務員とは言え、嫌がる人にわざわざ君が代の伴奏をさせる、ということの是非は、法理論だけでなく、国家、社会としての在り方として、考えてみる必要があるように思います。
我々が守り、依るべき価値は何か、ということを、常に考えて行く必要があるでしょう。