懲役1年6カ月に減刑 川崎協同病院事件の控訴審判決

http://www.asahi.com/national/update/0228/TKY200702280233.html

事件当時の殺人罪の法定刑の下限は懲役3年。酌量で半分に減刑できるため、懲役1年6カ月は殺人罪で科すことのできる刑としては最も軽い。原田裁判長は「治療中止について法的規範も医療倫理も確立されていない状況の下で家族からの要請に決断を迫られた。非難するのは酷な面もある」と減刑の理由を述べた。

終末期医療について、法律によりきちんと限界が明示されることがないまま、日々、医師等の関係者が重い判断を迫られていることや、そういった状況の中で本件が起きたことに対する情状酌量ということを強く感じさせる判決結果だと思います。
東京高裁が指摘しているように、この問題は、司法に丸投げするのではなく、国民の議論を深める中で、法律による明確化ということを早急に行うことで解決すべきでしょう。
この問題に一石を投じる重要な判決だと思います。