無効の国際運転免許で運転、ベテラン歌手を書類送検


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070205-00000313-yom-soci

道交法には、国際免許証の取得者が、発行元の国に3か月以上滞在しなければ効力を認めないとの規定がある

かなり前から、外国で不正な手段を使うなどして運転免許を取得し、それが有効であるとして日本で自動車を運転し、無免許運転で検挙、起訴されて公判で争われる、といったことが繰り返されてきましたが、最近は、道路交通法に上記のような規定が設けられた効果もあってか、あまり事件としては見ないような気がします。
間違った思い込みで、この種の無効な免許を有効と信じている人は、早急に正規の運転免許を取得したほうが良いでしょう。