3キロひき逃げの容疑者、詐欺で執行猶予中「必死に逃げた」


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081107-OYT1T00020.htm?from=navr

容疑者はこれまでの調べに「警察に捕まると困る。何が何でも逃げなければと思った」と供述。飲酒の上、無免許運転だったため、執行猶予中に新たな事件で禁固以上の刑を受けるなどすれば執行猶予を取り消されると恐れ、なりふり構わず逃げたとみている。

以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080109#1199841518

で触れたように、「当該運転者の運転に起因する」、すなわち、自ら事故を起こして現場から逃走したような場合は、10年以下の懲役まで科せられるようになっていて、厳罰化が徹底されているのが現状です。
この被疑者が、仮に、逃げたりせず被害者が死亡していなければ、執行猶予中ということで実刑はやむをえないとしても、それほど長期の刑を宣告されずに済んだ可能性が高いはずですが、事故を起こしていながら逃げた、ということで、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の併合罪加重により最高で懲役15年までの刑が科されることになってしまい、さらに、殺人罪(殺意をもって引きずり死に至らしめる)まで適用されることになれば、少なくとも先行する自動車運転過失致傷罪とその後の殺人罪併合罪になるので、有期懲役であれば最高27年まで科されることになってしまって(殺人と道交法違反を併合罪と見れば懲役30年まで科されることになります)、自業自得とは言え、すさまじい厳罰の世界へと入り込んでしまうことになります。
いかなることがあっても、自動車事故を起こした後、逃走することは、それ自体が一種の自殺行為である、ということが言えるでしょう。