3年前も児童はねる

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011042002000171.html

容疑者は二〇〇八年四月にも鹿沼市の国道で、出勤途中に登校中の男児をはねて足に大けがを負わせた後、民家に突っ込む事故を起こしていたことが判明。自動車運転過失傷害罪で有罪判決を受け、現在は執行猶予中だった。

同署は同県日光市の自宅の捜索で診察券などを押収し、持病や薬の服用実態について本人や関係者から事情を聴いている。三年前の事故の判決では「前日の仕事の疲れから、眠気を覚えながらも運転した」と認定されていた。
てんかんは、一時的にけいれんや意識障害などの発作が起きることがある。かつては免許の欠格事由とされ取得・更新ができなかったが、〇二年の道交法改正で一定期間発作がないことなどを条件に可能になった。

クレーン車の暴走による児童6名死亡事故ですが、被疑者にはてんかんの持病があったようであり、上記の記事を見ると、前の事故についても、それが原因であった可能性がありそうですね。
私自身も、交通事故の捜査・公判の経験がありますが、事故が起き、運転者が、前方不注視でした、脇見をしていました、居眠りをしていました、と供述して過失を認めれば、よほど不審な点がなく事故の状況に合致すれば、運転者の供述通りの事故原因が認定されるでしょう。事故に関係するような病歴については、それをうかがわせるものがあったり、運転者や関係者が供述すれば調べられることもあり得ますが、数多くある交通人身事故で、そういった点までは調べずに済ますのが普通であると思います。3年前の事故も、そういった経緯で、よくある居眠りとして処理されていた可能性があると思います。
てんかんの持病があれば、即、運転させるべきではない、とまでは思いませんが、特に、クレーン車のような、普通車に比べ危険性が高い車両を業務として運転する者に対しては、より厳格な健康チェックを課す、事故歴がある場合は、特に念入りにチェックをかけるなど、この事故を契機に、改善すべき点は改善しなければならないのではないかと、事故の悲惨さを改めて思い浮かべながら感じました。