http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE4_X00C17A4CC1000/?n_cid=kobetsu
男性は昨年3月14日、車両通行禁止の道路で原付きバイクを運転する違反をした。免許証の有効期限は12日で、土曜日だった。道路交通法と同法施行令には免許証の有効期限が土日祝日や年末年始の場合、次の平日まで有効とする特例がある。
特例を当てはめると、実際は違反をした14日の月曜日まで有効。しかし、警察官が誤って無免許として扱い、男性は無免許の交通違反で大阪簡裁の略式命令を受けた。免許が有効だったため、本来は反則金を払えば刑事事件にならなかった。
道路交通法を見ると、免許の有効期間を定めた92条の2の4項で、
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
とされ、それを受けて、道路交通法施行令では、33条の8で、
法第九十二条の二第四項 (法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
とされていますから、確かに、記事にあるようなことになります。こういった事件は機械的に処理されがちですが、こういうこともありますから、必要に応じて条文を確認することが必要ということでしょう。とは言え、「必要性」が自覚されなければ確認もされませんから、いかにして必要性についてのアラートが飛ぶかが重要になります。犯罪事実を入力して、こうした問題があれば自動的に確認を求めるアラートが飛ぶといったシステムがあればという気がしますが、IT化が遅れた捜査現場では、そういうシステムが導入されるのはかなり先になりそうで、当面、人力で注意して見るしかないでしょう。