市立病院医師が33万円受領=患者紹介で業者から−横浜

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007012200960

市によると、同医師は2005年6月以降、3回にわたり、同病院に出入りしている業者1社から、補聴器を購入した患者の紹介料として現金を受領。同科の複数の医師が業者に紹介した患者は計27人おり、購入した補聴器の約1割を男性医師に渡したとみられる。

上記のような紹介行為は、公務員である市立病院医師の職務行為そのものではないものの、職務に密接に関連する行為という評価は十分可能でしょう。したがって、収賄罪が成立する可能性が高い行為、ということは言えると思います。
公務員である医師には、公務員として、私立病院の医師とは異なる制約が課されている、ということは、覚えておくべきだと思います。