無実で服役男性、検察、裁判官に容疑否認

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070122-145902.html

男性は2002年4月、氷見署が任意で事情を聴いた際、2日間にわたり容疑を否認したが、3日目になって容疑を認めたため逮捕された。だが、逮捕後の検察官の弁解録取や、裁判官の拘置質問には容疑を否認していたという。公判では一貫して事実を認め、同年12月に実刑判決が確定した。

否認→自白(おそらく執拗な追及に耐えかねて)→否認(検察庁、裁判所では真実を言おうと思い)→自白を維持(おそらくあきらめきって)という経緯をたどっていて、典型的な冤罪事件と言えるでしょう。
下記の映画を、絵空事と片付けられない、恐ろしい現実、というものを強く感じさせる冤罪事件です。
折しも

鹿児島・選挙違反 県警の違法捜査認定 地裁賠償命令「常軌逸し侮辱」
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/4569/

といったことも報道されていますが、こういったことが起きないためにはどうすべきか、ということを、改めて真剣に考えてみる必要があるでしょう。