当直勤務中にジョギング/東京地裁支部書記官を戒告

http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20061129000401

地裁によると、書記官は昨年7月から同10月の計4回、午前6時−7時ごろ、支部周辺を走っていた。当時の当直時間は午後5時から翌朝8時45分で、事務官と2人で担当。警察からの逮捕状請求や訴訟当事者の控訴状提出に対応、形式が整っているかなどの審査は書記官しかできないが支障はなかったという。

他に印紙の確認ミスもあって戒告処分になったようですが、午前6時から午前7時は、最も仕事がない時間帯であったと推測でき、仕事がなければジョギングしてよいというわけではないものの、戒告というのは、処分としてやや重すぎるようにも思います。
最近の私は、できるだけ歩くようにしていますが、歩いたりジョギングしたりというのは、身体によく、勤務時間以外を使って積極的に行うべきでしょう。