試験場ミスで失効中に検挙…「無免許」に不服、裁判に

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060903i412.htm?from=main4

珍しい経緯をたどった事件ですね。

同試験場などによると、女子大生は昨年8月下旬の帰国直後、留学中の同2月に有効期限が切れた免許証の再交付を受けるため、試験場を訪問した。免許証は海外留学の場合、帰国から1か月以内で有効期限切れから3年以内は再交付される特例があるのに、職員が女子大生のパスポートのコピーに気づかず、再交付せずに路上教習が必要な仮免許を与えた。
翌9月上旬、女子大生は復学手続きを急いでいたため、大学へミニバイクで向かい、無免許運転で検挙され、大阪簡裁から罰金10万5000円の略式命令を受けた。しかし、特例に気付き、試験場に問い合わせてミスが発覚した。試験場は謝罪し、同10月に免許証を再交付した。

正式裁判後、検察官は、「免許証の再交付を受けておらず、あくまでも無免許運転」と主張しているということですが、再交付手続にミスがあったとはいえ、再交付自体を受けていなかった以上、無免許は無免許、というのが法理論上は正解ではないかと思います。
しかし、元をたどれば、再交付すべきものをしていないという、警察の重大なミスがあり、それさえなければ無免許運転になることもなかったことは疑いなく、検察官が、検事総長の決裁を得て公訴取消を行うのが最も適当でしょう。>検事総長