先日、あるところに招かれ、上記のテーマで話をしたのですが、主に自分自身の備忘のために、数回に分けてアップしておくことにします。
第1 終戦までの検察及び終戦後の組織改編
1 終戦まで
終戦までは、検察庁という独立した組織はなく、「検事局」が各裁判所に付置され(当時の裁判所構成法に基づく、現在の裁判所法)、検事は、判事(裁判官)とともに「司法官」として、司法省の下にあり、検事と判事は、任命資格が共通で(高等文官試験司法科に合格後、司法官試補を経て任官)、俸給についても共通の俸給表に基づいて昇給し、相互の人事交流も頻繁に行われていた。
2 終戦後
終戦後、上記のような制度は大きく改革され、検察庁法(昭和22年制定・公布)に基づき、最高検察庁(その長が検事総長)を頂点とする独立した組織になり、検察庁は法務省に属しつつも、単なる外局ではなく、「特別の機関」として位置づけられた。
第2 現行の検察制度の特徴
1 政治からの独立
検察庁法14条により、法務大臣は、個々の事件については検事総長を具体的に指揮できるのみで、他の検察官に対する具体的指揮権を有しない。司法権に密接に関連する検察権行使が政治による不当な影響を受けないための規定とされている。戦後、この具体的指揮権が発動されたことは、1回しかないと言われている(昭和29年の造船疑獄事件の際の、佐藤栄作自由党幹事長の逮捕見合わせ)。
2 最高検察庁を頂点とする組織でありキャリアシステムが採用されていること
諸外国では、検察官を選挙により選出する制度を採用する場合もあるが(アメリカの地方検事)、日本では、最高検察庁を頂点とする検察組織が検察権を統一的に行使する制度が採用され、検察官(検事及び副検事)についても、検事は司法試験に合格し司法修習を終了した者が任命され基本的には定年ないしその間際まで勤め上げるキャリアシステムになっている(副検事は組織内部から任用試験を経て任命されることが多い)。
3 公訴権の独占
刑事事件について公訴を行うかどうかを決定する権限を、基本的に独占している。例外は、
① 公務員による職権濫用事件等につき裁判所の決定により裁判が開始される付審判事件
② 検察審査会の2回の起訴相当議決により起訴される事件
があり、特に、最近は②が注目されている。
(続く)