「違法捜査」と無罪判決 宇都宮地裁

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006080301005422.html

判決によると、2005年1月25日、栃木県警の警察官らは、男性が滞在先のホテルでドアにしがみつき激しく抵抗したにもかかわらず、外に連れ出した上、約20メートル引きずって警察車両に乗せて署に連行。その後、裁判官に強制連行の事実を隠し、採尿するための令状を請求した。

同行の態様が上記のようなものであれば、強制による「連行」行為であり、違法と評価されてもやむをえないでしょう。
通常は、その後、「任意」であるかのような尿の提出があって、その違法性が問題になる場合が多いものですが、本件では令状による強制採尿が行われたようで、検察官は、上記のような連行の違法性が、令状による強制採尿によって遮断されている、という主張をしたのではないかと推測されます。
ただ、令状請求にあたり、上記のような違法行為があったということになると、令状請求自体が違法性を帯びることは避けられず、その辺の事情について、裁判所が、この種の違法捜査抑止の観点から、厳しく見た、ということは言えるのではないかと思います。
薬物事件捜査に携わる関係者にとっては、教訓となる判決と言えるでしょう。