きょうにも堀江被告聴取 村上ファンド事件参考人で、東京地検特捜部

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関係者によると、堀江被告は自分を逮捕、起訴した特捜部の参考人聴取に抵抗感があり、応じる場合には検察庁舎以外の場所で実施すること、弁護士の立ち会いを認めることを条件として求めたという。特捜部と堀江被告側の間で協議が続いたとみられる。

あくまで推測ですが、特捜部としては、堀江氏の供述を立証のため積極的に利用したい、という意図はなく、むしろ、後日、とんでもないことを言い出されたりしないために、「ここまでは知っているが、それ以上は知らない」といった内容の、一種の「押さえ」の調書を巻いておきたい、ということではないかと思います。
証人尋問は、どうもなくなったようですね。