「無理な」マンション計画、最高裁が説明義務違反指摘

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060612i114.htm

判決によると、男性は1990年、京都市内の所有地について、積水ハウスと同行から「南側部分にマンションを建て、北側の土地を約3億円で売却して返済に充てる」との計画を提案され、同行から約4億6000万円を借り入れ、マンションを建設した。
ところが、完成後、北側の土地を売却するとマンションの容積率建築基準法に違反することが分かった。このため、男性は土地を売却できずに返済不能に陥り、土地とマンションを差し押さえられた。

1990年というと、バブル最盛期、ですが、当時は、このように、不動産業者と銀行が結託して、知識に乏しい一般人に言葉巧みに近寄って、融資とセットでいろいろな計画をもちかけ金儲けに奔走していたことが思い出されます。
それにしても、この記事で紹介されている事案は、ひどい話で、最高裁がこういった判断をするというのは、よほど業者・銀行側の行為に問題があると認定されたものと推測されます。
最近、一部で、一種の「ミニバブル」現象が起きている面がありますが、この種の業者や銀行が考えていることは、今も昔も変わらないので、一般の人々は十分注意が必要でしょう。
そういえば、この記事の中で「説明義務違反に問われる可能性」が認定されている銀行は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060320#1142817912

で述べたように、六本木ヒルズ内で、貧乏人はそっちのけで富裕層をターゲットとして狙い、網を張って待ちかまえていますね。説明義務違反に注意しましょう。