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単身赴任中に、官舎で亡くなったとのことで、お気の毒と言うしかありません。
刑事訴訟法では、
第229条
1 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
とされていて、この記事にあるような死体発見状況であれば、少なくとも「変死の疑のある死体」と言えるでしょう。警察官が代行検視(上記の2項)をしたようですが、地裁所長の変死体ですから、事態の重大性から、検察官が自ら行ってもよかったかもしれません。検視の結果、病死であることが明らか、ということになったようですが、死因が明確でなく他殺の疑いもある、ということであれば、鑑定処分許可状をとり、いわゆる司法解剖を行う、ということになった可能性もあります。
この年代の法曹で、単身赴任中に赴任先で具合が悪くなったり亡くなる、という例は時々あります。注意しきれるものでもないとは思いますが、そういうリスクがある、ということは認識しておくにこしたことはないでしょう。
ご冥福をお祈りします。