草なぎさん起訴猶予 東京区検「本人が反省」

http://www.asahi.com/national/update/0501/TKY200905010184.html

区検によると、起訴猶予としたのは、(1)本人が深く反省している(2)すでに社会的制裁を受けている――ことが理由だという。

特に、社会的制裁が極めて大きかった、ということが、この処分の上では重視されているのではないかと推測されます。
不起訴にあたっては、検察庁内で不起訴裁定書という書類が作成されるものですが、私が担当検察官なら、不起訴理由として、

上記事実は認められるが、被疑者は事実を認め反省の情が顕著であり、今後、過度の飲酒を慎むことを誓約するなど再犯の恐れは認められず、本件犯行により出演していたコマーシャルが打ち切られ相当期間の活動休止を余儀なくされるなど既に相当の社会的制裁を受けているので、被疑者に前科がなく真面目に芸能活動を行ってきたことや、所属する事務所関係者が身柄引受書を提出し今後の厳重な指導監督を誓約していることなどの事情も併せ考慮し、今回に限り起訴を猶予するのを相当と認め、主文の通り裁定した。

といったことを、おそらく書くでしょう。