http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/29673.html
被告が男性を石などで殴り、現場の海岸に放置した際、男性がまだ生存していた可能性があると判断。死体遺棄罪には問えないと結論付けた。
既に殺人罪では起訴されているということですから、上記のような状況では、敢えて死体遺棄罪での起訴はすべきでなく、また、する必要もないでしょう。
講学上、「択一的認定」と言われる問題でもあるように思います。殺人罪に問えず、この点だけが問題になっていれば、検察官としては、かなり処分に悩むところでしょう。