配下組員の拳銃所持、山口組幹部に大阪高裁も無罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060424-00000404-yom-soci

他のニュース:

山口組最高幹部再び無罪 大阪高裁判決
http://www.sankei.co.jp/news/060424/sha062.htm
山口組幹部に二審も無罪 配下組員の銃共同所持罪で大阪高
http://www.asahi.com/national/update/0424/OSK200604240016.html
配下組員の拳銃所持、山口組幹部に大阪高裁も無罪
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060424i404.htm
山口組最高幹部:2審も無罪、警護組員銃所持で共謀認めず
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060424k0000e040022000c.html
山口組幹部 二審も無罪 銃所持共謀で
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060424/eve_____sya_____006.shtml

上記のニュースの中で、朝日では、

判決は、最大の争点となった配下組員の銃所持をめぐる被告の認識の有無について検討した。「被告はホテルの部屋にルームサービスを招き入れるなど、自らへの襲撃の危険を認識していなかった」と指摘。組員が銃を持って警護することを容認していたとするには合理的な疑いが残ると述べ、無罪とした一審判決の判断を踏襲した。
また、実刑判決が確定した篠田受刑者らの事件と比較し、「芳菱会では篠田受刑者の組にある警護組織がなく、共謀の有無を判断する上で重要な違いがある」とした。

とあります。
私自身、昔、ある地検にいた際、ある場所で、山口組の直系組長の取調べを行ったことがありますが、その後、間もなく、その組の組員を別の事件で取り調べた際に、「あの時、検事さんが来ている間、我々は近くで見張っていたんですよ。」と言われたことがありました。その際にけん銃等を持っていたかどうかは聞きそびれましたが、組長の警護役(山口組では「スワット」と呼ばれることもあるようですが)というものは、組長がどこに行くときにも密着警護して、命を賭けて組長を守るものであり、それを、最高裁判例が言うように、組長側も、けん銃携帯も含めて「容認」しているというのであれば、いついかなる場合であっても容認しているはずでしょう。警護組織があるとかないとか、といったことは、それほど本質的な問題とは思えません。ヤクザ、極道の世界というのは、そういうものです。
それが、具体的な証拠関係により、有罪になったり無罪になったりする、というところに、「共謀」認定の危うさが浮き彫りになっていると言っても過言ではないと思います。

参考:
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060423#1145799880