タイヤ脱落死傷事故 三菱自に賠償命令

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060419/mng_____sya_____009.shtml

一方で制裁的慰謝料は米国では再発防止の促進を目的に認められているが、判決は「損害賠償の目的は、発生した損害の補償であり、処罰を目的とする制裁的慰謝料はわが国の法制と調和せず、その概念は成熟した裁判規範として認めることはできない」と退けた。
原告は国に「リコール実施の勧告や適切な行政指導をすべきだった」と慰謝料を求めていたが、判決は三菱自が国に虚偽報告していたことなどから「(国が)欠陥を容易に認識できる状況になかった」として棄却した。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060417#1145230011

で予想したとおりの判決ですが、この判決が、現在進行中の刑事事件(三菱自動車の元幹部らが被告人)の行方をうらなうものになるかどうか、に興味を感じます。
判決では、三菱自動車による国への虚偽報告を認定しているようであり、「リコール隠し」があった、ということを認定しているのでしょう。もちろん、そのディテールが刑事のほうでは問題になっているはずですが。