裁判員制に備え「要領」作成・検事総長が訓示

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060215AT1G1500X15022006.html

同制度に対応した捜査の在り方として、取り調べの録音・録画(可視化)を求める声があることにも触れ、「立証の時間の制約や裁判員の理解を得ることの困難性を踏まえ、自白調書の任意性・信用性の確保やその立証に具体的方策を講じる必要がある」と検討を進めていることを明らかにした。

取調状況の録画・録音を断固拒否しつつ、裁判員の理解が得られるような「具体的方策」を講じるということが、果たして可能なのか?という、非常に素朴な疑問を感じます。
録画・録音ができないこと自体が、任意性・信用性がない証拠だ、という裁判員の判断が続出する可能性も考慮されたほうがよいのではないでしょうか?>松尾検事総長