「元特捜検事」はダメ?法律事務所名称で日弁連が規制

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060218-00000204-yom-soci

名称に使用できない言葉として日弁連が挙げているのは、過度の期待を抱かせたり、公的機関や著名な組織との関係を誤認させたりするもの。「勝訴確実」「元特捜検事」「東京都」などを想定している。日本テレビ系の人気番組「行列のできる法律相談所」と同じ名称で、仮に法律事務所として届け出ても、「法律事務所」という呼称がついていないうえ、過度な期待を抱かせるなどの理由で認められない可能性が高い。

「元特捜検事法律事務所」という、馬鹿げた事務所名をつける弁護士が出るとは到底思えませんが、もし出現したら、嘘っぽくて、かえって依頼者が逃げてしまうでしょう。
規制しようとする趣旨は理解できますが、問題がある名前をつければ、つけた人が最も困ることになるはずで、わざわざ内容に関する規制をかける必要性には疑問を感じます。