鹿県議選買収事件公判がヤマ場 審理の8割「自白」で攻防

http://www.373news.com/2000picup/2006/01/picup_20060116_8.htm

以前から問題になっている、鹿児島の選挙違反事件です。

弁護側は13日の公判で、「調書に任意性はなく、証拠として認められるべきではない」とする意見書を裁判所に提出。6人が明らかにしたとされる買収会合の回数や日時、買収金額に関する供述が、同じような変遷の過程をたどっていることを疑問視、取調官の誘導を主張している。

上記のような供述の変遷は、この種の事件(無罪になる場合も少なくない)では、よく見られるものです。
捜査機関が思い描いたストーリーが正しいものであれば、初期における供述の食い違いや、その後の多少の変遷があっても、落ち着くべきところに落ち着いて行く(関係者も、落ち着き先が真相を反映していれば認める場合も多い)ものですが、そうではない場合、ストーリー構築の「軸」がなかなか見出せないため、あるときは被疑者Aの供述に飛びつき、今度はBの供述に乗り換え、さらにCの供述に乗っかり、と、軸がぶれて二転三転するため、その影響で、関係者の供述に変遷が繰り返される(捜査官がその都度変わる軸に沿って誘導するため)ということになりがちです。
そして、そういった供述の変遷は、当然、信用性に多大な疑問を生じさせ、供述証拠以外に見るべき裏付けもない以上、無罪、という結論になる場合が多くなります。