有罪確定者の捜査・公判記録、保護観察にも活用 法務省

http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200512170302.html

刑事事件の記録は、犯罪を犯した人間や、その関係者に関する有益な情報の宝庫です。私が検察庁に在籍していた当時は、重大な事件とか難しい事件の被疑者に前科があると、保存されている事件記録を取り寄せ、検討してみる、ということを、よく行っていました。
しかし、現状では、刑事事件記録はほとんど活用されていません。判決確定後、基本的に5年経過すると廃棄されてしまいます。奥村弁護士のブログを見れば明らかなように、なかなか閲覧等も認められません。
いまだに電話とFAXで仕事をするのが主流の人々に、こんなことを言っても無理かもしれませんが、犯罪者に関する供述調書や報告書等は、犯罪者毎にデータベース化して、少なくとも、捜査機関関係者や保護観察担当者などは、オンラインでいつでも見ることができる、という状態にすべきでしょう。いつ、誰がアクセスしたかを厳重に記録、管理すれば、悪用も防止できるはずです。
有益な情報の宝庫は、徹底的に活用すべきです。