http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20051201/fls_____detail__074.shtml
弁護人の接見を受け、アドバイスを受ける中でした自白は、刑事裁判においても任意性や信用性を肯定されやすいものです。
しかし、
声を掛けた後、気付いたら死んでいた。殺すつもりはなかった
という供述は、動機や犯行状況について何も語っておらず、単に犯人性を漠然と認めているに過ぎませんから、この事件をより的確に評価するには、今後の取調べの結果を見てみる必要があるでしょう。