<リニア談合>大成が抗議文 弁護士PC押収「不当捜査」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180202-00000093-mai-soci

抗議文によると、特捜部は再捜索の際、昨年12月の最初の捜索以降に弁護人が行った社員への聞き取り調査の記録や社内弁護士ら3人のパソコンを押収した。弁護人はこれらの点を問題視し「捜査活動として極めてアンフェアで、容疑者の弁護権や防御権を侵害する」と指摘した。
また、捜索に訪れた検事が同社の役職員らを社長室に呼びつけ、威圧的な態度で特捜部に有利な供述を迫ったとも指摘。抗議文は「(同社の)関係者が検察の意に沿うような供述をしていないため、検察のストーリーに沿った自白を強要しようとして圧力を加えている」と非難した。

被疑者と弁護人との間には接見交通権があり、被疑者には弁護人依頼権、弁護人には弁護権があって、それらを侵害するような捜索、押収、取調べが行われれば、違法性が問題になり得ます。ただ、記事では事実関係が今ひとつわかりにくいのですが、社内弁護士が、その会社に対する捜査に対応した場合、どこまでが会社の一員としての活動でどこからが弁護人としての弁護活動なのか、わかりにくさはつきまといます。従来、日本では社内弁護士が少なく、かつ、刑事事件の捜査の際に弁護人的な活動をする場面がなく、今後、こういったトラブルが出てくる機会が増えそうです。
この件の捜査がどういう状態になっているかはわかりませんが、捜査する側、捜査を受ける側の双方に焦りが感じられ、起訴方向で動くのか、そこまでいかないのか、微妙な状況に至っているのかもしれません。