容疑者の不満、上司が調査 適正取り調べで最高検

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008040301000273.html

最高検によると、容疑者や弁護人が取り調べに不満を示せば、担当検察官は検事正や次席検事ら上司に報告。各地検などが組織として内容を調べた上で必要な措置を取り、記録にとどめる。
容疑者から接見の希望があった場合、直ちに弁護人に連絡。弁護人が接見を求めれば可能な限り早期に対応し「遅くとも直近の食事か休憩の際に認めるよう配慮する」と明記した。

こういった制度が導入されれば、取調べは、ますます、検察庁法務省がしきりに強調したがる「人格と人格のぶつかり合い」といったものではなく、聞き取り、インタビュー化して行くことになるでしょう。
代用監獄制度をフルに利用し、被疑者を密室に閉じ込め、弁護人との接見もできるだけ制限し、孤立無援状態にして心理的に追い込み自白を獲得し、裁判所を取り込んで自白中心の立証で有罪をもぎ取って行くという、従来型のスタイルが、一歩、また一歩と後退し、崖っぷちに立たされて後がなくなってきつつある、というのが実状のように思います。