放水で受刑者死亡、2刑務官に有罪判決 名古屋地裁

http://www.asahi.com/national/update/1104/TKY200511040089.html

裁判長は放水を「体を洗う職務の一環だった」としたが、方法面で検討、「暴行にあたる」と認めた。

この認定では、動機と行為が一貫せず、ちぐはぐな印象を受けますね。判決を見ていないので、あくまで印象ですが、この種の1審判決は、控訴審で破棄される場合が少なくないと思います。この事件に即して言えば、控訴審で、「動機も虐待だった」と認定されるか(有罪維持)、「方法も暴行には当たらない」と認定される(破棄して差し戻し、あるいは無罪)、のいずれかになる、ということです。
少なくとも被告人・弁護人は控訴すると思われますから、控訴審が注目されます。