名誉棄損で訴えた!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051020-00000009-nks-ent

「(帰宅した)彼が『今、声掛けられちゃったんだよね』って。外車がヒューッてとまって、あの声で『ちょっと遊びません? 』って」と語り、はしゃぎ気味に実名を口にしたが、この部分は放送ではカットされた。

白鴎大大学院法務研究科の土本武司教授は「まず、イニシャルで人物が特定されるかどうかを検証し、その後、名誉棄損に当たるかどうか確認することになるので、相当(裁判官が)苦労するのではないか」と話している。

上記の実名の部分が、放送ではイニシャルになっていたようですが、要は、通常人の能力に照らして人物特定が可能だったかどうか、ということが問題になり、その判断は、それほど難しいことではないと思います。同種事件について、過去に複数の裁判例もあるはずです。
人物特定が可能だったものと判断されれば、内容からも見て、公益性や公共利害性が乏しく、発言内容が真実であったとしても、名誉毀損が認定される可能性があるでしょう。