公民権停止判明、比例名簿から社民候補抹消 中央選管

http://www.asahi.com/politics/update/0902/005.html

04年6月に公職選挙法違反(詐偽投票など)で罰金10万円の刑が確定し、5年間の公民権停止期間中であることがわかったため。衆参両院の選挙で、候補者の公民権停止が判明し比例名簿から抹消されたのは初めてという。

刑事事件を起こし公民権停止になったということは、本人が一番わかっているはずですから、その本人が、停止中に敢えて立候補するということは、通常、起きないはずです。
通常起きるはずがないことが起きたということは、通常はあり得ない問題があったということでしょう。