患者の覚せい剤使用、医師通報は正当…最高裁が初判断

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050720i515.htm

このニュース、指宿教授のブログ経由で知りました。なかなか興味深い事件です。

決定によると、女性被告は2003年4月、腰に刺し傷を負って東京都内の病院に搬送された。医師は、腎臓からの出血の有無を調べようと採尿し、さらに薬物の影響を確かめるため尿を検査したところ、覚せい剤の反応があったことから警察に通報。

私が思ったのは、これが弁護士であればどうか、ということでした。医師という立場に限った判断なのか、あるいは、その他の守秘義務を負う専門職にも適用される基準が提示されたのか。
見過ごせない判例であると感じました。