http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050720ic25.htm
これも指宿教授のブログから。
被告が酔った状態であるのを知りながら、「自宅まで送ってくれ」と頼み、佐藤被告が運転するRVに同乗した疑い。
私は、この同乗者をかばう気はありませんが、犯罪の成否については厳密な検討が必要であると思います。
この記事を見る限り、同乗者の行為の、どの点が幇助行為に該当するのか、よくわかりません。自宅まで送るように頼んで運転を決意させた教唆犯、あるいは、酒酔い運転の共謀共同正犯、ということであれば、それなりに理解できますが。
幇助には、精神的な幇助(本件に即して言えば、同乗しているだけで運転者として心強いなど)も含まれるというのが一般的な考え方ですが、あまりに広げすぎるのも考えものでしょう。