http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000009-mai-soci
こういった警察のプレスリリースは、なかなか難しい問題をはらんでおり、深刻な問題となったり、訴訟にまで発展した事例も少なくありません。
私なりに言うと、
1 あくまで捜査機関として捜査した結果に基づくものであり、「絶対的な真実」であるかのような発表は避ける
2 捜査の必要性や被害者保護等の理由で、事実を公表できない場合は、理由を付した上で公表しない事実があるのはやむをえないが、虚偽は許されない
3 報道機関を誤解させたり、誤報に結びつくようなプレスリリースをしない
といった点は、留意されるべきであると思います。
「通院歴がある」などを理由に殺人事件などの容疑者を警察段階では匿名発表しながら、結果的に検察庁が起訴して実名が明らかになる
上記のニュースでは、このような例も紹介されていますが、警察と検察庁では、プレスリリースの在り方、基準が異なるので、やむをえない面もあるでしょう。