刑事裁判、書面頼りから法廷やりとり重視へ 最高裁試案

http://www.asahi.com/national/update/0324/TKY200503240242.html

検察側が被告や証人に尋問すると、弁護側の反対尋問は日を改めることが多い。これも「主尋問終了後直ちに」とする。検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論なども「証拠調べ後速やかに」と改める。

これは、要するに口頭主義を徹底して行く、ということですが、弁護士の場合、主尋問に引き続いて反対尋問を行う、という意識自体を持っていない(別の機会に行うことを当然視している)人が非常に多いのが実情なので、定着までには時間がかかるでしょう。
論告・弁論も、メモ程度に基づき、その場で考えながら行う、ということに慣れる必要があります。
刑事裁判の相当な変革になることは間違いありません。