https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180226-00000100-jij-soci
これまでの公判で弁護側は、別の窃盗事件の取り調べで被告が警察官から「特定の事件を認めたら、他の事件は不起訴の見込みになる」と持ち掛けられ自白したとして、無罪を主張。渡部裁判長は自白の任意性を認めず、調書を証拠採用しなかった。
検察側は26日の公判で「任意性に関する証拠能力の判断を誤った違法なものだ」と決定を批判した。
刑事公判の最終段階で、検察官は「論告、求刑」を、通常、行いますが、これは、刑事訴訟法293条1項で、
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
とあるのが根拠で、「求刑」が義務付けられているわけではありません。証拠調べが検察官の思い描いたように進まず、有罪の意見、求刑ができない状態の中で、記事にあるような意見を述べることも、多くはありませんがあります。
今後は、こういう事件が徐々に増えることになるのかもしれません。