ペット供養は「宗教」にあらず

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050324-00000004-yom-soci

 慈妙院は裁判で、「ペット供養への謝礼を課税対象とする合理的理由がない」と主張したが、加藤裁判長は、「あらかじめ料金表を用意するなど、ペット葬儀業者の営業形態と似ている。課税すべき収益事業に当たる」と認定した。

なかなか微妙な問題と思いますが、宗教行為かどうかの認定は、ある程度厳密に行う必要性は感じます。そうしないと、宗教行為の名の下に、実質的な収益事業が行われ納税を免れるという事態が頻発するでしょう。
ここで紹介された事情だけでは判決の当否は論じられませんが、予め料金表を用意するというのは、宗教行為としての性質をかなり弱める事情にはなるでしょう。