改正刑訴法「立証」改善を努力義務に…最高裁規則原案

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050323i104.htm

これまで、供述調書に記載された自白を被告人が公判で覆した場合、捜査段階で取調官の誘導がなかったかどうかを巡り、検察側と弁護側が真っ向から対立して、公判が長期化するケースがあった。裁判員制度の下でもこうした争いが続けば、裁判員の負担が過重になることから、最高裁原案では、自白の任意性や信用性について、「迅速かつ的確な立証に努める」ことを検察側に求めた。

 もしも、検察側に改善努力が見られない場合、裁判所が自白調書を証拠採用しないケースが増えることも予想される。

被疑者・被告人が署名指印(押印)した調書は、任意性も信用性もあるだろうと安易に推定している一部の(「全部」とは言ってませんよ)裁判官の意識も変えるように、関係者が「努力」する必要があるでしょう。