http://www.asahi.com/national/update/1124/037.html
日銀によると、5人(男性1人、女性4人)は今月5日から15日にかけて、現場を監督する発券課長らの目を盗み、新紙幣の中から特徴的な番号を抜き取り、事前に用意していた紙幣とすり替えた。「記念に特徴的な番号の新紙幣をとっておきたかった」と話しているという。
これは、厳密に言うと、窃盗罪が成立するでしょう。狙った新札を入手する行為が窃盗であり(持ち出しが禁じられているものを持ち出しており、占有主体である日銀の意に反する占有移転に該当)、用意していた紙幣とすり替えるのは、その後の補てん行為であって、補てんしたから犯罪不成立とは言えません。
懲戒免職になっても文句は言えないでしょう。