サービスの氷14キロ持ち去った疑い 店の注意再三無視

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00000016-asahi-soci

署によると、男は2日午前0時45分ごろ、牛久市ひたち野東1丁目のスーパーで、買い物客へのサービスとして店内に置いていた製氷機から氷約14キロを持ってきたポリ袋1袋に入れて盗んだ疑いがある。手に持って店を出たところで店長に取り押さえられ、通報で駆けつけた署員に引き渡されたという。
この店では、生鮮食品などを買った客なら、氷を備え付けの袋で2袋分まで無料で持ち帰れる。男が購入したのは洗剤1点だった。

先程、ある報道機関からコメントを求められたのですが、「無料」といっても、あくまで、記事にあるように、「生鮮食品などを買った客なら、氷を備え付けの袋で2袋分まで」という条件の下で無料というだけで、その条件に反する持ち去りは、店側の意思に反して物(氷)の占有を移転していることになりますから、窃盗罪における窃取行為そのものということになります。
これが、「ご自由にお持ち下さい」といった表示があればどうか、ですが、ご自由にといっていの制約があることが、従前の経緯(大量に持ち去ろうとして注意されたとか)や具体的な状況から見て取れるのであれば、持ち去りが意思に反する窃取行為になる可能性もないわけではないと思います。ただ、自由に、とあるものを、後出しじゃんけんのように、それは実は自由ではないのだ、と窃盗罪の成立を認めてしまうのは、特に実務的にはなかなか難しいでしょう。店側としても、ここまでが限界です、これが条件です、ということがわかるようにしておくことが、混乱防止や公平のためにも必要ではないかという印象を、記事を読み受けました。
「無料」という言葉に過度に引きずられて好き放題やっては危険、ということでしょうね。