<集団自殺>埼玉の7人 ネットにのめりこみ、子供に遺書も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000135-mai-soci

こういう事態を防止するために、警察に何ができるか、が、今、正に問題になっているのが、

http://www.npa.go.jp/cyber/security/index.htm

です。
警察は、警察法上、

(警察の責務)
第2条
1 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

という立場にあり、自殺の恐れがあるような人がいる場合、プロバイダ等から情報を収集して、最悪の結果を防止しようとしますが、プロバイダ等にも、通信の秘密を守る義務など、法令による「しばり」がかかっているので、厄介な事態が生じます。
日本の刑罰法規では、「自殺」に関与することは処罰の対象になりますが、「自殺そのもの」は犯罪ではないので、自殺しようとしている人がいる、というだけでは、裁判所の令状は出ませんし、刑法上の緊急避難を理由に情報開示するといっても、「緊急性」等の判断には多大な困難が伴います。
私は、こういった問題について、時々相談を受けることがありますが、一応、元検事の弁護士なので、自分の知識、経験や法令に照らして、厳正に判断を下しています。しかし、通常のプロバイダの担当者レベルで、こういった判断をすることは、非常に厳しいことだと思います。