オンラインゲームで「チート」悪用 少年3人を全国初摘発

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140625-00088203-kana-l14

書類送検容疑は、3人は共謀して13年5〜8月、計27回にわたってチートツールを使い、同社のゲーム運営を妨害した、としている。
県警によると、福島と奈良の少年は11年8月〜13年9月、空中からや壁越しに狙撃できたり、敵の頭部が巨大化して狙いやすくなったりする、本来は存在しない計37種類のチートツールを独自に開発して販売。延べ約4千人からウェブ通貨で約810万円を売り上げていた。

チートは「面白半分のいたずら」(捜査関係者)とみられる傾向にあり、これまで刑事事件に発展するケースはなかった。捜査幹部によると、直接的に取り締まれる法令がないことも、摘発がなかった要因という。

ネット犯罪に詳しい落合洋司弁護士は「売り上げが多額で悪質性が高く、警察はただのいたずらではないと判断したのだろう。摘発の前例ができたことで、(野放しだった)オンラインゲームの不正行為は抑制されるはずだ」と指摘した。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法234条の2に規定があり、

人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

というものですが、報じられている行為態様を見る限り、「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」構成要件で予定されている業務妨害の結果を生じさせている可能性は高いようで、立件については、上記のコメントで指摘したような事情も踏まえてやむを得ないものだったのではないかという印象を受けます。警察当局として、従来、放置されがちだった、こうしたケースに対応したことには、評価できるものを感じます。
こうした立件で、一定の抑止効果は期待できますが、警察当局としてもリソースの限界から「一罰百戒」を目指さざるを得ず、サービス提供側としては、悪用を防止する具体的な措置を、今後、さらに講じることを検討せざるを得ないでしょう。