通常捜査で摘発困難、おとり捜査基準で最高裁が初判断(続)

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/c65cb1bc5741830649256ed2001a6476?OpenDocument

これも、最高裁のサイトに出ていました。

「少なくとも,」直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。

とあるので(カギカッコは私がつけたもの)、この3点さえ満たせばよいと最高裁が単純に考えているわけではないことがうかがえます。