NHKと日経、ライブドア捜索着手前に「強制捜査」報道

http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY200601160282.html

検察庁が、ある程度の規模で、複数の場所にガサ入れする際、それぞれの場所について、捜索班が編成されます。
各班には、ベテランの検察事務官が責任者として配され、特に重要な場所、法律上の問題が発生しそうな場所には、検事も同行します。また、関係者の自宅のような場所では、女性事務官も同行するのが通例です(女性の持ち物に対する捜索等で、男性が担当しては好ましくない状況が生じうるため)。
こういった捜索については、各場所へ捜索班が到着し、準備が整ったことを確認して、検察庁にいる主任検事等の指揮により、一斉に捜索に入る、というのが通例でしょう。重要な捜索場所について、立会人が得られないとか、鍵が開かない、といったことで捜索が困難であれば、一旦、着手を見送って、日を改めるなどして着手する、ということもあり得ます。マスコミ等に察知されないように、検察庁から捜索場所へ向かう際も、ぞろぞろと一緒に出て行かず、バラバラで出て行く、ということも行われています。開始予定時刻通りに開始できない場合も当然出てきます。
今回の捜索については、NHKがすっぱ抜くまでは隠密に行われていたようで、情報がかなり秘匿されていたようですが、上記のNHK等は、何らかの方法により、他社に先駆けて情報を入手したのでしょう。スクープしようとして、捜索に着手したことを十分確認できないまま、フライング報道をしてしまったものと推測されます。
特捜部としても、報道されてしまった以上、今さら後には引けなくなった可能性もあるものと思われますが、上記の通り、支障が生じて着手を見送る場合もありますから、フライングしてしまったマスコミは、危ういところであったと言えると思います(「強制捜査」と報道して、着手しなければ、とんでもない誤報です)。また、フライングされたことで、後に引けない状態に追い込まれかねなかった特捜部としては、こういった「前打ち」は許し難いと考えているはずで、今後、よくある「出入り禁止」といった処分(?)が行われる可能性もあるのではないかと思います。

雪多すぎて…まつり中止 会場確保が困難 秋田

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060117-00000006-khk-toh

雪が少なくて中止、というのは、「想定の範囲内」ですが、雪が多すぎて中止、というのは、「想定の範囲外」と言えるでしょう。
これだけ雪が降ると、それだけで「雪まつり」状態ですから、もう、これ以上は勘弁してほしい、という感じかもしれません。
これ以上、犠牲者や被害が出ないように、行政には雪害対策を徹底してほしいと思います。

ウィルコムデータ通信カード AH-H403C

http://www.willcom-inc.com/ja/p_s/products/content/ah_h403c.html

2年余り使用しましたが、解約した関係で、ご希望の方に無料で差し上げます(送料も不要)。昨日まで使用していたもので、まだ十分使えます。
オリジナルのケース付きですが、付属のソフト等は一切ないので、ご自分で入手してください。
ご希望の方は、郵送先、お名前(ハンドルネーム等でも結構ですが、郵便物が届くものにしてください)を明記の上、電子メールでご連絡下さい(メールアドレスは、本ブログのプロフィールに記載してあります)。
なお、以前、書籍を贈呈した方以外の方とさせていただきます。先着1名です。

追記:

希望者の方からご連絡がありましたので、募集は終了します。

特捜部の手法

あくまで一般論ですが、地検特捜部が捜索・差押を行う場合、令状記載の被疑事実だけが念頭に置かれているということは、まずなくて、対象となっている被疑者、被疑会社に関する、あらゆる容疑を念頭に置き、ありとあらゆるものを根こそぎ押収してくる、ということになります。
特捜の捜索・差押許可状には、差押対象物件として、世の中に存在し得る、ありとあらゆる物が記載されているのが通例で(A4の紙一枚に、隅から隅までという感じで記載されているものです)、関連性についても、比較的緩やかに見ることが可能なので(刑事手続としては問題が指摘されているところですが)、一切合切、ことごとく持って行ってしまう、という状態になりがちです。その結果、段ボール何十箱とか、トラック何台、といった話になるわけです。
押収した証拠物については、早速、検察庁内で「物読み(ぶつよみ)」が始まります。検事や、経験のある事務官が手分けして、証拠物を1つ1つ見ながら、「物読み表」という紙に(最近はパソコンで入力しているかもしれません)、証拠物の内容や注目点などを書き出して行くという作業が集中して行われます。この資料は、作成後、関係者に配布され、証拠物を検討する際の参考に供されます。
昔は、特捜部勤務歴が非常に長い、熟練した検察事務官がいて、そういった人々によって、物読みが極めて迅速かつ的確に行われていた、という話を聞きますが、そのような伝統は、今に至るまで脈々と受け継がれていると見てよいでしょう。
「人に聞くより、物に聞け」というのは、昔から言われている捜査の鉄則ですが、特に、会社犯罪の場合、証拠物上、いろいろな形で犯罪の痕跡が残っている、ということがよくあり、こういった徹底的な捜索・差押や物読みにより、非常に重要かつ決定的な証拠が確保される、ということも少なくありません。
捜索・差押の前の内偵段階で、捜査担当者(特捜部では副部長、主任検事クラス)は、徐々に、想定されるストーリーを構築するものですが(この辺の能力が、特捜畑で一兵卒に終わらず名を成す上では重要でしょう)、上記のように確保された証拠物を基に、さらにストーリーを検証し、「これで行ける」という見通しが立てば、関係者の「身柄」に対する強制捜査へと移行し、知能犯捜査においては不可欠の供述証拠の確保という最終局面へと進んで行くことになります。
今回のライブドアに対する強制捜査は、そういった最終局面の一歩手前まで到達していることの現れ、と見ることも十分可能でしょう。

鹿県議選買収事件公判がヤマ場 審理の8割「自白」で攻防

http://www.373news.com/2000picup/2006/01/picup_20060116_8.htm

以前から問題になっている、鹿児島の選挙違反事件です。

弁護側は13日の公判で、「調書に任意性はなく、証拠として認められるべきではない」とする意見書を裁判所に提出。6人が明らかにしたとされる買収会合の回数や日時、買収金額に関する供述が、同じような変遷の過程をたどっていることを疑問視、取調官の誘導を主張している。

上記のような供述の変遷は、この種の事件(無罪になる場合も少なくない)では、よく見られるものです。
捜査機関が思い描いたストーリーが正しいものであれば、初期における供述の食い違いや、その後の多少の変遷があっても、落ち着くべきところに落ち着いて行く(関係者も、落ち着き先が真相を反映していれば認める場合も多い)ものですが、そうではない場合、ストーリー構築の「軸」がなかなか見出せないため、あるときは被疑者Aの供述に飛びつき、今度はBの供述に乗り換え、さらにCの供述に乗っかり、と、軸がぶれて二転三転するため、その影響で、関係者の供述に変遷が繰り返される(捜査官がその都度変わる軸に沿って誘導するため)ということになりがちです。
そして、そういった供述の変遷は、当然、信用性に多大な疑問を生じさせ、供述証拠以外に見るべき裏付けもない以上、無罪、という結論になる場合が多くなります。

園児死亡の保育所、屋根から落雪10トン?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060117-00000005-yom-soci

屋根からは幅約6メートル、長さ約8メートル、厚さ約50センチの雪塊が落ちており、重さは最大で約9・6トンあった可能性があるという。佐藤所長は、高さ約7メートルからの落下速度を加えた衝撃度はさらに大きくなると指摘している。

こういった極めて危険な状態の中で、園児が遊んでいるということ自体、あってはならないことでしょう。これだけ落雪による死傷者が続出している状況の中で、結果発生の予見可能性、予見義務も十分肯定できると思います。
保育所関係者の業務上過失(あるいは重過失)が認定される可能性が極めて高いと思います。

宮崎勤被告に死刑 連続幼女殺害事件で最高裁が上告棄却

http://www.asahi.com/national/update/0117/TKY200601170259.html

社会を震撼させた凶悪・重大事件に対し、遂に最高裁判決が出たことに、感慨を覚えます。

まず、90年から6人の医師による鑑定が行われた。1年半かけ、「人格障害によるもので、病気ではない」と結論づけた。のちに一、二審判決が依拠したのはこの最初の鑑定だった。
2度目の鑑定は弁護側の要請で、92年から3人の医師により行われた。うち2人は「多重人格など解離症を主体とする反応性精神病で、責任能力は限定的」と判定。(1)被告本人(2)衝動的な殺人者(3)冷静な人物(4)犯行声明を送った「今田勇子」――の4人格があると分析した。
もう1人は「統合失調症心神耗弱にあたる」と判断。「高校卒業後に潜在的に発症し、性的欲求と収集欲求から犯行に及んだ」とした。しかし、こうした2回目の鑑定結果はいずれも採用されなかった。

一般的に、初期の鑑定のほうが、犯行時の精神状態を解明する上では、より適切である場合が多いということは言えると思います。犯行時に、時期的に近いほうが、より良い、ということです。その意味では、起訴前に行われることが多い「簡易鑑定」は、「簡易」という限界はあるものの、適切に運用すれば、かなり参考になる内容が得られる可能性が高いと言えます。
また、簡易鑑定による限界が感じられれば、検察庁は、起訴前であっても、適切な鑑定人による本鑑定実施を検討すべきでしょう。
以前は、簡易鑑定で責任能力の「存在」が見極められれば、あとは公判で解明すればよい、という考え方に基づいて起訴する傾向がありましたが、より正確な鑑定結果の確保、という観点からは、問題なしとしない、と思いますし、最近は、徐々に、起訴前でも必要があれば本鑑定を実施する傾向にあるのではないかと私は見ています。

<法務省>「社会奉仕命令」新設を検討 検討チーム発足

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060117-00000063-mai-soci

懲役や罰金など従来の刑罰に加え、「社会奉仕命令」といった制裁を新設し、刑務所に収容せずに社会で一定の義務を果たさせる制度の創設などが検討課題となる。
このほか、諸外国にある「社会内処遇センター」のような中間処遇施設を設けて仮出所者を一定期間居住させ、円滑な社会復帰を促す仕組みも検討する。判決確定前の容疑者や被告については、居住場所を制限するなど一定の義務を課す代わりに拘置しない制度を研究する。

刑事政策を学んだことがある人であれば、「処遇の多様化」という理念の重要性を繰り返し学んでいますが、上記のような制度は、検討されるのが遅かったとはいえ、処遇の多様化という観点から、望ましいと言えるでしょう。
かつて司法試験の選択科目にあった刑事政策がなくなり、法科大学院でも刑事政策が学べるところは、それほど多くないようですが、刑事実務家にとっては必要な素養なので、特に若手の方々には勉強する機会を作ってほしいと思います。

テレビ東京「ガイアの夜明け」で「過剰な演出」 BRC

http://www.asahi.com/culture/update/0117/024.html

テレビ東京制作のドキュメンタリー番組で、高齢者相手にうなずくだけで2時間1万円を取る「うなずき屋」と紹介された男性が、「やらせ」があったなどとBRCに申し立てた。
BRCは1万円の授受の場面について、テレビ東京の申し出で、男性が「依頼人」にあらかじめ現金を渡していた演出だったと認定。「やらせ」に関与した男性は権利侵害を申し立てることはできないとしながらも、過剰な演出によって視聴者に重大な誤解を与えた一方、この前後で悪質な犯罪の手口を紹介した番組構成も、うなずき屋があくどい商売であるかの印象を与え、不適切だったと結論づけた。

問題となった番組は、

「消える高齢者の財産」
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber/preview050614.html

といった内容でした。
申立人の了承がありましたので、ここで紹介しますと、この件は、申立前から私のほうで相談を受け、いろいろとアドバイスを行い、指摘すべき事項を検討したり、書面の原案作成に関わる、といった方法でサポートしていたものでした。所期の目的がほぼ達成されたようで、ほっとしています。
申立人に対しては、私以外にも、いろいろな方々のサポートがあったとのことで、そういった方々の努力や熱意もあった結果、今回の決定に至ったと言えるでしょう。
BRCへの申立にあたり、裁判所への提訴等も検討しましたが、裁判では、放送局側の行為の「違法性」しか判断してもらえないのに対し、BRCでは、違法性にとどまらない放送倫理上の問題まで幅広く検討してもらえる余地があり、また、迅速に名誉回復が図れる可能性が高いため、提訴については追って検討することにした上で、BRCへの申立を選択したものでした。他のニュースによると、BRCは、テレビ東京による行為の違法性までは認定しなかったようで、その判断が妥当かどうかはともかく、それにもかかわらず上記のような認定が得られたことは、申立人にとって非常に意義があることだったと思っています。
テレビ放送にあたり、表現の自由が最大限認められる必要性があることは言うまでもありませんが、不適切、不用意な番組作りは、今回のような事態を招きかねません。テレビ東京の看板番組とも言える「ガイアの夜明け」(日本経済新聞社も制作に大きく協力しているようです)において、このような判断が示されたことについて、関係者は謙虚に受け止め、今後の番組作りに真摯に生かして行くべきであると思います。

放送倫理違反:テレビ東京のドキュメンタリー番組に
http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/tv/news/20060118k0000m040024000c.html
テレビ東京に放送倫理違反…「放送と人権委」が見解
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060117i514.htm
BRC、テレビ東京番組で「放送倫理に反する」との決定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060117AT1G1702X17012006.html
ガイアの夜明け」放送倫理違反
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20060117048.html
過剰な演出で放送倫理違反 テレ東「ガイアの夜明け
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&NWID=2006011701003781
過剰演出は放送倫理違反=テレ東の番組でBRC
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060117-00000092-jij-soci
過剰な演出で放送倫理違反 テレ東「ガイアの夜明け
http://www.sankei.co.jp/news/060117/bun062.htm